社会保険労務士のQ&A
講義の中で、 振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権…
講義の中で、
振替加算が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金又は遺族基礎年金の支給が受けることができる場合には、その間、振替加算相当額の支給が停止される
という問題で、
「障害基礎年金又は遺族基礎年金」の箇所で「又は遺族基礎年金」の部分が余計であるためバツ問という解説でした。
しかしながら、遺族基礎年金を受給する時も、振替加算は支給されないので、障害基礎年金にせよ遺族基礎年金にせよ、振替加算はされないという点で、マル問のように思えて仕方ありません。
振替加算は老齢基礎年金が支給される時しか加算されない、と理解しているのですが、どこか誤って理解しているのでしょうか。
よろしくお願いします。
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