社会保険労務士のQ&A
続けての質問で恐縮です。 特別支給の老齢厚生年金の加給年金額…
続けての質問で恐縮です。
特別支給の老齢厚生年金の加給年金額は、定額部分に付き、報酬比例部分だけの人には付かないということは理解しました。
よく考えると、本来の老齢厚生年金は報酬比例部分しかありません。加給年金額も当然そちらについていることになります。
加給年金額は家族手当的な位置付けだとして、特別支給と本来の老齢厚生年金で加給年金が付く部分が違っている論理がわかるとありがたいなと思いました。
よろしくお願いします。
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