社会保険労務士のQ&A

被保険者が法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ…

スタディング受講者
質問日:2023年6月04日
被保険者が法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される場合においては、船舶所有者(同号に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第4条の4第1項において同じ。)以外の事業主は保険料を負担せず、保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。

これに該当する場合、船舶所有者は船舶にかかる部分の保険料だけを払えばいいのですか?それとも船舶所有者以外の事業主分にかかる保険料も船舶所有者が負担するのですか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年6月09日
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