社会保険労務士のQ&A
退職時改定の質問です。 以下の認識でおりますが間違いがありま…
退職時改定の質問です。
以下の認識でおりますが間違いがありましたらご指摘お願いします。
例えば、10/31退職の場合
・厚生年金被保険者(資格喪失は11/1)11月以降に改定(法43条)
・保険料の支払は11月まで支払わう
・健康保険(資格喪失11/1)は11月まで支払う
在職時の場合
厚生年金被保険者 70歳の到達誕生日11/1(資格喪失は10/31)
・11月以降に改定(法43条)
・厚生年金および健康保険の保険料は11月まで支払う
厚生年金被保険者 70歳の到達誕生日11/2(資格喪失は11/1)
・12月以降に改定(法43条)
・厚生年金および健康保険の保険料は12月まで支払う
以上です。
この場合、改定月に関しては、年金額は改定するものの保険料の納付が必要と考えてよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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