社会保険労務士のQ&A
障害厚生年金の職権改定に関する質問です。 【テキスト箇所】…
障害厚生年金の職権改定に関する質問です。
【テキスト箇所】
1-9-15:実施機関の診査による改定(職権改定)
厚生年金法2 P264
【質問内容】
>障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない65歳以上(又は繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者)の受給権者については、職権改定は行われない。
上記について、その理由がわかりません。
記載の受給権者の場合は、障害の程度が増進しても障害厚生年金の額は改定されず据え置きのままということかと思いますが、その後障害基礎年金の受給権が取得できたら改定されるのでしょうか。
ご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
参考になった 3
閲覧 57
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。