社会保険労務士のQ&A
国民年金法における「第1号被保険者」とは、日本国内に住所を有…
国民年金法における「第1号被保険者」とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者を除く)をいう。
上記問題の回答は✕とのことですが、解説を読んでもどこが間違いなのかわかりません。ご教示いただけないでしょうか?
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