社会保険労務士のQ&A
1-3-11 労災保険法11-遺族(補償)給付2、複数業務要…
1-3-11 労災保険法11-遺族(補償)給付2、複数業務要因災害に関する保険給付、二次健康診断等給付
1-1-3 受給資格の欠格
下記条文ありますが、遺族補償一時金を受けることができる遺族を故意に死亡させても、遺族補償一時金は受けることができるのでしょうか?
法16条の9、(法22条の4第3項)
遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
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