社会保険労務士のQ&A
【任意継続被保険者について】 過去に自身が会社を退職した際、…
【任意継続被保険者について】
過去に自身が会社を退職した際、退職後、再就職までの期間に役所の窓口で国民年金と同時に国民健康保険に加入を促された記憶があります。そういった場合であっても保険者に申し出をすれば「任意継続被保険者」となり得るのでしょうか。(「資格喪失日から20日以内の申し出」、「資格喪失の日の前日まで継続して2箇月以上被保険者であった」上ですが・・・)
〈健康保険法 1-7-6 任意退職被保険者〉の比較チャートを見ると、退職後、「再就職」または「リタイア」というキーワードから高年齢の退職者をイメージしてしまうのですが、特に年齢制限や退職の事由等、制限はありませんか。混乱してしまい、初歩的な質問かと思いますが、ご回答お願いいたします。
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