社会保険労務士のQ&A

使用者は、原則として、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり…

スタディング受講者
質問日:2023年5月26日
使用者は、原則として、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、労働者を解雇してはならない。なお、この解雇制限は、使用者が、①打切補償を支払う場合、②天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁(所轄労働基準監督署長)の認定を受けた場合には解除される。

上の文章からは①打切補償を支払えばいつでも解雇制限は解除されると読み取れますが、あくまでも治療を開始してから3年を経過していることが前提ということで間違いないでしょうか。宜しくお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年6月04日
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