社会保険労務士のQ&A
被保険者期間の通算についての学習で、テキストには、 受給資…
被保険者期間の通算についての学習で、テキストには、
受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格の取得をしたことがある場合」とは、公共職業安定所に出頭し受給資格等の決定手続を受けた場合をいいます。基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金を受給したか否かは問いません。行政手引50103
と書かれていますが、ネットで検索すると決定手続きはしていても基本給付を受給していなければ他の条件にあてはまれば後の期間と被保険者期間を通算できると書かれているものしか見つけられませんでした。
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