社会保険労務士のQ&A
遺族厚生年金の法58条についてです。 法58条 ◯1 遺族…
遺族厚生年金の法58条についてです。
法58条
◯1 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、・・・・
これは厚生年金の話であるのに、死亡日の属する月の前々月までに「国民年金」の被保険者期間があり・・・と国民年金の被保険者期間の話が突然出てきます。ここは「厚生年金」ではなく「国民年金」である理由を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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