社会保険労務士のQ&A
「就職困難者」が基本手当を受給するための条件についてご質問で…
「就職困難者」が基本手当を受給するための条件についてご質問です。
原則、
「離職の日以前2年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して12箇月以上であること」であり、
就職困難者が更に受給資格要件(特例)に該当すれば、
「離職の日以前1年間(算定対象期間)に、被保険者期間が通算して6箇月以上であること」でも条件を満たすこととなる。
この理解で正しいでしょうか。
つまり、「就職困難者であることのみを理由として、被保険者期間は6ヶ月で良い」は誤りでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答のほど何卒よろしくお願いいたします。
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