社会保険労務士のQ&A
ダブルワークにおける「割増賃金の負担義務」についての質問です…
ダブルワークにおける「割増賃金の負担義務」についての質問です。
A社とB社、ともに所定労働時間が4時間の場合、残業がなければ締結の先あと関係なく割増賃金が発生しないのは理解ができます。
しかし、この状態で所定労働時間よりも1時間多く働いた場合、割増賃金はA社、B社どちらが払うのでしょうか?
条件としては以下の通りです。
・B社より先にA社が労働契約を締結している
・A社で5時間働いた後、B社で4時間働いた
この場合、後に労働契約を締結したB社が割増賃金を払うのでしょうか?それとも、実際に働いた事業所であるA社が払うのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
参考になった 1
閲覧 41
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。