社会保険労務士のQ&A
法定労働時間の特例についての質問です。 『映画業は特例が認…
法定労働時間の特例についての質問です。
『映画業は特例が認められ1週間の法定労働時間が44時間になるが、「映画制作」の場合は除く』とのことですが、この「映画制作」の定義がわかりません。
監督や俳優、カメラマンがいるような「映画制作現場」は認められないのは想像がつきますが、
実際に「松竹」や「ワーナーブラザーズ」のような映画制作を生業にしている会社はどうなるのでしょうか?
これらの会社では勿論映画制作に直結する業務もあるかと思いますが、会社内の経理や総務などの業務に関しても「映画制作」の扱いとなり、法定労働時間は1週間で40時間なのでしょうか?
細い質問で恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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