社会保険労務士のQ&A
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場…
使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
この場合、労働協約を締結することがあるとしたら、その労働協約を行政監督庁に届出るのでしょうか?
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