社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 老齢厚生年金の経過的加算と老…
いつもお世話になっております。
老齢厚生年金の経過的加算と老齢基礎年金の額の関連性について質問します。
国民年金の第2号被保険者は20歳から65歳までですが、老齢基礎年金の額の計算においては20歳から60歳まで払った保険料が計算の基礎となることは理解しております。
具体例として、ある会社員を例にあげて質問します。
20歳から25歳までの国民年金が5年間未納でした。
25歳から65歳まで会社勤めで国民年金2号被保険者になった場合は、25歳から60歳までは老齢基礎年金の額の計算には含まれる認識でいます。
ただ、国民年金第2号被保険者の払った厚生年金保険料において、60歳から65歳までの老齢基礎年金の足りない部分は、国民年金の老齢基礎年金ではなく、厚生年金側から経過的加算として老齢基礎年金の足りない5年分を480月を上限として補う考えでよろしいでしょうか?
テキストには下記のように記載されていました。
経過的加算額は、次のものから成り立っている。
経過的加算額
R03-02A20歳前、60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間に係るもの
定額部分の額の計算単価と老齢基礎年金の計算単価との差に係るもの
昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間に係るもの
混乱する論点なので、プロの視点からの考え方を解説していただけると幸いです。
よろしくお願いします。
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