社会保険労務士のQ&A
国民年金法第11条第2項 「被保険者がその資格を取得した日の…
国民年金法第11条第2項
「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。」
の、ただし以降の解釈について教えて下さい。
その月にさらに被保険者の資格を取得してもその月を1ヶ月として算入する事に変わりはないにもかかわらず、「この限りではない」との文意が理解できません。
その月にさらに資格取得をしても、最後の種別で判断される事は理解しています。その場合でも同月内であれば1ヶ月として算入されるのに「この限りではない」となると「1ヶ月として算入されるのではない」と取れてしまい理解が進みません。
よろしくお願いします。
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