社会保険労務士のQ&A
複数事業要因災害と複数事業労働者の業務災害に関する、脳・心臓…
複数事業要因災害と複数事業労働者の業務災害に関する、脳・心臓疾患、精神障害に関する、学習のイメージのアドレスをご教示お願いします。
似ているようで。労基法や労災法での取扱いが異なり整理に混乱してしまいます。労働時間の合算の有無や脳複数事業要因災害については、労基法では、認定不可だか、労災は認定可になり、では複数事業労働者の労働災害は、どうなるのか、混乱してしまい、そもそも複数事業要因災害と複数業務労働者とは何なのか、労基法や労災法ではどのような位置づけなのか、根本から学習しないといけないのはとか、悩んでしまいます。学習していくうえで、この点を理解すれば。又はこういうイメージを持っておくと、混乱しなくなる考え方などありましたら、ご指導お願いします。抽象的な質問ですみませんが何卒よろしくお願いします。
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