社会保険労務士のQ&A
労働条件の明示 派遣労働者に対する労働条件の明示における『…
労働条件の明示
派遣労働者に対する労働条件の明示における『自己が労働基準方に基づく義務を負わない労働時間…』法15条による労働条件の明示をする必要がある
とありますが、これは派遣元の使用者が
義務を負わない派遣先における労働時間などの条件であっても、派遣元の使用者が法15条による労働条件の明示をする必要があるという解釈でよろしかったでしょうか?
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