社会保険労務士のQ&A
事業主行為災害の支給調整期間についての質問になります。 (…
事業主行為災害の支給調整期間についての質問になります。
(前提)
障害等級:1級
平均賃金:10,000円
前払一時金の最高限度:1,340日分
→ 1,340日 × 10,000円 = 1,340万円
損害賠償額(逸失利益)合計:2,340万円
うち 1,000万円 → すぐ事業主が支払った
残り 1,340万円 → 年金対応部分
障害(補償)等年金1級は
給付基礎日額 × 313日(毎年分)
平均賃金 10,000円なら
10,000 × 313日 = 年313万円
月額に直すと約26万円。
この前提でいいますと、事業主がすぐに支払った1,000万円に対応する部分について、障害(補償)等年金の支給調整(支給停止)が入ると理解してよろしいでしょうか。
そして、
1,000万円÷約26万円=38.4カ月間=3年と3カ月が支給停止の期間となるという理解でよいのでしょうか。
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