社会保険労務士のQ&A
同月得喪について質問させてください。 同月得喪の場合、被保…
同月得喪について質問させてください。
同月得喪の場合、被保険者期間は1か月となり、事業主と被保険者が1か月分の保険料を折半する。
A社で同月得喪し、さらに同月にB社に入社した場合、その月はB社の資格に基づく厚生年金の被保険者期間となる。
もし、この人がA社を退職してから求職活動をしてB社に就職した場合、A社を退職する時点では、その月に再就職するか失業しているかはわかりません。その場合、A社を退職するときに1か月分の保険料が徴収されているはずなので、同月にB社に再就職すると、本人とA社の双方に保険料が還付されるのですか。
また、その月は失業したままであったとしても、退職の翌日に第1号被保険者になり、その月は国民年金の被保険者期間になり、A社の厚生年金の被保険者期間にはならないように思えるのですが、そうではないのですか?
よろしくお願いいたします。
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