社会保険労務士のQ&A
公休日と傷病手当金について質問です。 労務不能期間中に、公…
公休日と傷病手当金について質問です。
労務不能期間中に、公休日、日曜、祭日があっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば傷病手当金は支給される。
とありますが、公休日等は労働の義務がない日にも関わらず、「労務不能期間」として傷病手当金が支給される理由(公休日等を労務期間と解釈(?)する理由)が理解できません。ご教示をお願いします。
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