社会保険労務士のQ&A

未支給の失業等給付の請求は、原則として、当該受給資格者等が「…

スタディング受講者
質問日:2023年5月12日
未支給の失業等給付の請求は、原則として、当該受給資格者等が「死亡した日」の翌日から起算して「6箇月」以内にしなければならない。

こうした「○箇月」について、実際にはいつまでなのか混乱してしまいます。
上記の場合、例えば死亡した日が5月12日とした場合、起算日は5月13日とわかりますが、この場合の6箇月以内はいつまででしょうか。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年5月18日
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