社会保険労務士のQ&A
遺族基礎年金の被保険者等要件は2026改正より、”老齢基礎年…
遺族基礎年金の被保険者等要件は2026改正より、”老齢基礎年金の受給権者”が削除されて、
”保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間並びに65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。”が訂正されました。
老齢基礎年金の受給権者ですが、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間は合計10年しか持ってないとき、死んだとき、被保険者等要件に該当しますか。
テキストには、”「老齢基礎年金の受給権者(旧3号)」(当然25年以上の期間を満たしている)”と記述していますが、なぜでしょうか。
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