社会保険労務士のQ&A
授業の説明では、 被保険者が少年院等に収容された場合は保険料…
授業の説明では、
被保険者が少年院等に収容された場合は保険料が免除されるが、
この場合被扶養者は保険給付を受けられるということでした。
これは被保険者が保険料を免除された上に
被扶養者は保険給付を受けられるということですか?
それとも被扶養者がいる場合は少年院等に収容されても
被保険者は保険料免除にはならないということですか?
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