社会保険労務士のQ&A
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お世話になっております。
派遣法における苦情の処理についての質問です。
苦情の内容が法30条の3、法30条の5及び法31条の2第2項から5項までに定める事項である場合は自主的な解決を図り、それ以外の場合は、法40条1項に則り、事業主との密接な連携の下に処理を図るという認識でよろしいでしょうか。
派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。(法40条1項)
遣元事業主は、法30条の3、法30条の5及び法31条の2第2項から5項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、または派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。(法47条の5第1項)
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