社会保険労務士のQ&A
離婚時みなし被保険者期間の取扱い⑥(遺族厚生年金)について質…
離婚時みなし被保険者期間の取扱い⑥(遺族厚生年金)について質問です。
テキスト内の女性の発言(オレンジの吹き出し)には
国民年金の第1号被保険者期間のみを有し、全く厚生年金保険の被保険者であったことがない第2号改定者が、離婚時みなし被保険者期間を有することで老齢厚生年金の受給権を取得したような場合において、この第2号改定者が死亡し、「保険料納付済期間等」を合算した期間が25年以上であるときは、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されることになります。
と記載がありますが、ここで言う「保険料納付済期間等」とは、国民年金のことでしょうか?
「等」とついているのは、例えば保険料免除期間も含めると認識しています。
事例内の妻は専業主婦で「厚生年金保険の被保険者であったことはない」とのことですので国民年金のことだと解釈しましたが、
遺族厚生年金をもらえるかどうかの条件として、「国民年金の保険料納付済期間が25年以上あるかどうか」が出てくるのはなぜでしょうか?
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