社会保険労務士のQ&A
70歳以上の国民年金第2号被保険者に該当する件について 厚…
70歳以上の国民年金第2号被保険者に該当する件について
厚生年金保険の被保険者であり、老齢基礎年金の受給権を取得していなければ70歳以降も国民年金の第2号被保険者として継続するということで良いのでしょうか?
私の認識では、65〜70歳までは国民年金の特例任意加入被保険者としてあり、70歳以降は国民年金保険の被保険者でなくなるというイメージでした。
また、国民年金の第1号被保険者の場合は70歳以降国民年金の被保険者になることはないで良いのでしょうか?
そもそも60〜65歳までの任意継続被保険者も65〜70歳までの特例任意加入被保険者も国民年金の第1号被保険者に対する制度で、国民年金の第2号被保険者は働いている限り加入期間が40年に達するまでは60歳以降も任意加入という形式ではなく国民年金の第2号被保険者として継続されていくものなのでしょうか?
ご回答の方よろしくお願いいたします。
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