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同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額…
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質問日:2023年5月06日
同時に2つ以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合、各事業所について定時決定等の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
とありますが、具体的な作業として標準報酬月額を決定するのは2つの事業所のどちらか、又は協会けんぽが名寄せして決定するのでしょうか。
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回答
疋田 講師
公式
回答日:2023年5月10日
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