社会保険労務士のQ&A
基本手当の受給要件についてですが、「算定対象期間の延長が認め…
基本手当の受給要件についてですが、「算定対象期間の延長が認められるためには、賃金の支払を受けることができなかった日数が30日以上継続していることが必要であり、断続があってはならないが、同一の理由により賃金の支払を受けることができなかった期間が途中で中断した場合において中断の間が30日未満であるときは、中断の前後の日数を加算して算定対象期間の延長が認められる。」とあります。
この場合も加算した日数が30日以上必要であり、その日数が例えば29日であれは加算されないという認識で宜しいでしょうか。
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