社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 まるごと過去問集において、下…
いつもお世話になっております。
まるごと過去問集において、下記の論点について質問します。
印紙保険料納付計器を厚生労働大臣の承認を受けて設置した事業主は、使用した日雇労働被保険者に賃金を支払う都度、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押した後、納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を所轄都道府県労働局歳入徴収官に納付しなければならない。
誤りの理由である「あらかじめ」納付すべき印紙保険料の額に相当する金額を都道府県歳入徴収官に納付するとありますが、事後の保険料の未納を防ぐためでしょうか?
何故、事前に保険料を収めるかの理由と印紙保険料納付計器の使用する目的を教えていただけるとありがたいです。
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