社会保険労務士のQ&A
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属す…
健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、当会計年度内に返還しなければならない。
と
全国健康保険協会の短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならないが、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。この借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
の問はとても似ていますが、借入金の返済期間が短いのは、組合と認識しても問題ないでしょうか?
もしくは、協会であっても準備金に属する現金を繰替使用だと、当年度内に返還しなければなりませんか?
借入のしゅるいによって、年度内なのか、1年以内に償還なのか変わってくるのか疑問です。
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