社会保険労務士のQ&A
雇用保険法(テキスト1)の給付制限期間の失業認定日についての…
雇用保険法(テキスト1)の給付制限期間の失業認定日についての質問です。
185ページにおいて、法33条の離職理由による給付制限(省略)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上(省略)行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各自について失業の認定が行われる。(行政手引51254)とあります。
この場合、基本手当の支給対象となる認定日とは、初回支給の失業認定日の直前4週間に限られるのでしょうか、それとも、給付制限期間の初日から初回支給の失業認定日の前日までの期間となるのでしょうか。要は、給付制限対象期間に係る失業認定日の基本手当が支給されるのか、という質問です。185ページの下部のイラストでいえば、4/20~6/19の失業認定日は支給対象となるのか、ということです。
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