社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 健康保険法のレッスンにおいて…
いつもお世話になっております。
健康保険法のレッスンにおいて、病床ごとの指定の制限について質問します。
厚生労働大臣は、保険医療機関の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第7条の2第1項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第30条の4第1項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第30条の11の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、その指定を行うことができる。
上記問題について、「都道府県知事の勧告を受け」との文言がありますが、地域の建物の指定等は都道府県知事だからでしょうか?
間違えていたら、ご指摘していただけるとありがたいです。
また、都道府県知事である理由を解説していただけるとありがたいです。
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