社会保険労務士のQ&A
問題 2 【2022年 択一式 労災問9】 E.法20条2…
問題 2 【2022年 択一式 労災問9】
E.法20条2項は、「前項の規定は、第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額について準用する。」
有期事業のメリット制は、継続事業のメリット制と異なり、「確定保険料」の額を変更させる、ということはわかるのですが、第1種特別加入者(中小事業主)のみ準用という点が理解できません。
また、中小事業主が対象である特例メリットでは、収支率の増減幅が優遇されるという点でも、矛盾しているように感じてしまいます。
徴収法、イメージができないところが多く、苦手で苦戦しています。初心者向けに教えていただけますでしょうか。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。