社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になっております。 また、いつも丁寧にご回答して…
いつもお世話になっております。
また、いつも丁寧にご回答していただきとても助かっております。
どうもありがとうございます。
今回は、督促に関して質問させていただきます。
『督促』は、『繰上徴収に関わらず』、【納期限の後】であれば(期限を指定して、10日以上経過した日=指定期限)、督促しなければいけない。
【納期限の前】であれば、納入告知によるので、督促は行われない。
と言う認識でよろしいでしょうか。
『』【】の部分を強調しましたが、繰上徴収との絡みがうまく理解できていませんが、上記認識に追加で『繰上徴収を加味する(法172条)』と言った感じで大丈夫かどうか、簡単に申し上げますと、【】で判断するでよろしいでしょうか。
繰上徴収する場合は、この限りではないと言うことなので、督促しない時もある。
その場合は、納期限よりも前になるからという事でしょうか。
長文になり、大変申し訳ございませんが、以上ご回答よろしくお願い致します。
(参照テキスト健康保険法2、P215,216,218,219(原則ですよね。),220,221)
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