社会保険労務士のQ&A
特例メリット制について質問します。安全衛生確保措置が講じられ…
特例メリット制について質問します。安全衛生確保措置が講じられた保険年度のの次の次の保険年度から3保険年度まで適用されるとありますが、例えば収支率を見る3保険年度が令和5~7年度の場合で安全衛生確保措置が令和6年度にされた場合、メリット制の適用開始年度は令和9年度からだと思うのですが、特例メリット制の適用は令和8年度から?というところが理解できません。(冊子版P231 中の1-1-5 特例メリットの項の最初の図を参照)
メリット制の適用が連続する3保険年度の翌々年度であれば、特例メリット制もそれ以降ではないでしょうか?
それとも収支率を図る3保険年度に関係なく、安全衛生確保措置をとった年度の翌々年度から3保険年度まで適用でしょうか。
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