社会保険労務士のQ&A
次の問題について質問です。 C 障害等級3級の障害厚生年金の…
次の問題について質問です。
C 障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。
この設問の場合、併合認定(されると2級になる?)はされないですが、単独で障害等級2級の障害厚生年金が支給されるのでしょうか。
3級に該当しているせいで、後から2級の障害状態になったのに、2級の障害厚生年金の支給がされないなら、3級の障害にならなければよかった、と悔やまれる、というやるせない状態となるので。
事後重症、、基準障害、併合と、やはりこのあたり、とても苦戦しております。
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