社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 1-1-3 継続事業(一括有期事業を含む…
お世話になります。
1-1-3 継続事業(一括有期事業を含む)の納期限 の内容について教えてください。
「保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業については、当該保険関係が成立した日から50日以内(翌日起算)に概算保険料を納付しなければならない。」
とありますが、
年度初日に新たに保険関係が成立した継続事業に関しても同様に50日以内と解釈して
良いのでしょうか?
保険年度の中途というのは、"具体的に何日から何日までと定義できるもの"なのか、
それとも単に"新たに保険関係が成立した年度を指すもの"なのでしょうか。
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