社会保険労務士のQ&A
特別加入の労災保険料率について教えて下さい。二次健診等給付を…
特別加入の労災保険料率について教えて下さい。二次健診等給付を含んでいるか否か、混乱しています。
労災保険料率:厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(法12条2項)
①第1種:(中小事業主等が行う事業に係る労災保険率と同一の率)-(過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率)
②第2種:事業又は作業の種類ごとに、最高1,000分の52から最低1,000分の3の範囲内で定められている。
③第3種:3/1000
特別加入者は二次健診給付はないので、①②③ともに二次健診給付は含まれていないということだと思いますが、①だけ、わざわざ控除しています。
「中小事業主等が行う事業に係る労災保険率」とありますが、この労災保険料率には、もともと二次健診給付が含まれているのでしょうか。
②との違いを教えてください。
また③は、もともと二次健診給付を除いて考慮された結果、3/1000ということでしょうか。
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