社会保険労務士のQ&A
問題 2 費用の負担【複合問題 択一式】 ア 全国健康保険協…
問題 2 費用の負担【複合問題 択一式】
ア 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。
上記○問ですが、日雇特例被保険者の記載がないため×と思ってしまいました。
* 1-7-2 健康保険法2-保険者(全国健康保険協会)
日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会とする。(法123条1項)
* 1-7-13 健康保険法13-費用の負担(保険料率)
「支部被保険者」とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される「被保険者」及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する「任意継続被保険者」をいいます。(法160条1項かっこ書)
とあるため、「日雇特例被保険者の保険者は教会ではあるが、法160条における支部被保険者には含まれない」と理解しましたが、条文ごとに日雇特例被保険者が含まれるか否か個別に覚えていくべき論点でしょうか?
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