社会保険労務士のQ&A
遺族(補償)給付の「生計を維持していた」とする条件に関しまし…
遺族(補償)給付の「生計を維持していた」とする条件に関しましての質問です。
テキストにおいて、遺族(補償)年金の受給資格者となるための「生計を維持している」という要件の解説の中の、
「生計を維持していた」とは、専ら、または主として労働者の収入によって生計を維持することを要せず、相互に収入の全部または一部をもって生計費の一部を共同計算している状態であれば足りる。例えば、共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになる。(昭和41年1月31日基発73号)
という点に関しまして、遺族側の所得要件などは明示されていないようですが、例えば、
・年収300万の夫
・年収1000万の妻
・食費と日用品費を毎月同額共同で支出している
上記のように所得差があるもののお互いに収入の一部をもって生活費の一部を共同計算している家庭において、所得が明らかに少ない方の夫が労災事故で死亡し遺族補償年金が発生した場合、その妻は受給資格の要件である「生計を維持していた」ことになりますか?
「転給」の解説の中で、「胎児であった子が出生した場合の具体例」で「高所得の妻が生計維持なし」とされており、どのような状況で生計維持なしとされるのか疑問に思いました。
国民年金の遺族基礎年金にも生計維持要件がありましたが、そちらでは配偶者や子の所得が年額850万円未満の…というような金額の指定があったかと思います。
労災保険においても、遺族側の所得になにかしらの金額的な基準や要件があるのか、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
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