社会保険労務士のQ&A
雇用保険 法17条について質問です。 「◯2 第17条第1…
雇用保険 法17条について質問です。
「◯2 第17条第1項(賃金日額の原則)の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合には、第17条第1項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額亅
上記については、あくまで日給、時給、出来高払の人にあてはまり、月給者は関係ないという理解で合っていますでしょうか。
日給、時給、出来高払の人については原則の計算方法と、労働日数で計算する方法の2つを試して、金額の高い方を採用するということでしょうか。
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