社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-労働保険徴収法9-滞納に対する措置 について…
スマート問題集-労働保険徴収法9-滞納に対する措置 について
「労働保険料を納付しない者に対して、所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、原則として、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3 %)を乗じて計算した延滞金が徴収される。」の正解は「◯」とのことですが、違和感があります。
「労働保険料を納付しない者に対して」が、「延滞金が徴収される。」の主語だと考えると「◯」だと思いますが、「労働保険料を納付しない者に対して」が、「所轄都道府県労働局歳入徴収官が督促したときは」の修飾語だとすると、法28条1項ただし書・5項の「延滞金が徴収されない場合」の1番に「督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を完納したとき」とあるので「✕」と言ってもいいように思います。
このように日本語的に紛らわしい問題は他にもあったような気がします。どのように考えて回答すべきでしょうか?
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