社会保険労務士のQ&A
テキスト307ページの2つ目の比較と308ページの比較の中の…
テキスト307ページの2つ目の比較と308ページの比較の中の記載について確認させてください。307ページの災害時等の特例で拒否申出は妊産婦は拒否権ありだが、年少者は拒否権なしとあります。一方で308ページでは時間外労働、休日労働では、妊産婦と年少者何も、時間外労働及び休日労働をさせることとができる(拒否の請求があっても命じることが可能、ただし、安全配慮義務あり)、とあります。
妊産婦で41条該当者は、時間外と休日労働が拒否の請求あっても命じることが可能となり、年少者では拒否権がなかったが、年少者で41条該当者だと拒否の請求あっても命じることができるとあり、41条該当者となると妊産婦も年少者も時間外労働と休日労働の対応が同じとなる、ということで認識はあってますか。テキスト記載の通りの解釈をしましたが、自分の考えがあってるか確認させてください。
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