社会保険労務士のQ&A
障害特別年金差額一時金に関する質問です。 障害補償前払一時…
障害特別年金差額一時金に関する質問です。
障害補償前払一時金を200日分受けて1年後に死亡した場合、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、障害補償年金差額一時金として 827日分(=1,340日ー(200日+313日))だけでなく、障害特別年金差額一時金として 1,007日分(=1,340日ー313日)を合わせた日数分を受けることができる、という理解で合っているでしょうか?
深みにはまり込んでいる感がありますが、前回受験のとき「特別支給金」の論点を置き去りにしていたためか、労災保険法に苦手意識を感じていたので、今度の受験の時までには乗り越えたい壁の一つです。ご回答のほど、よろしくお願いします!
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