社会保険労務士のQ&A
労働基準法第3条三菱樹脂事件判例に関連し、久しぶりに解いた過…
労働基準法第3条三菱樹脂事件判例に関連し、久しぶりに解いた過去問を間違ってしまい、解説を読んで気になったことがあり、質問します。
厚生労働省のホームページでは、日本国憲法第14条を根拠として、以下<公正な採用選考>の内容に留意するよう求められています。
一方、労働基準法第3条による労働条件の差別的取扱いの禁止は、「雇入れ後の労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない」と最高裁判所(昭和48年12月12日最高裁判所大法廷、三菱樹脂事件)の判決ですが、その判決自体は良く理解ができるのですが、以下の<判例の一部抜粋>を読んだときに、その内容と「公正な採用選考」の理念とが相反しているように感じました。試験でどのような考えで臨めばいいか迷ってしまったため、以下の【質問内容】について質問します。
【質問内容】
あくまで試験対策として質問したいのですが、「問われている法律に限定して回答すれば良いのか」、それとも「関連する他の法律も踏まえて回答すべきか」のどちらが適切なのでしょうか。
私の考えは、「問われている法律だけに限定して答えるべきだ」という考えで、どの法律で問われているかを見極めて、問題を解くべきと認識しています。
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<判例の一部抜粋>
また、企業において、その雇用する労働者が、職場の円滑な運営を妨げるような行動や態度をとる可能性について、大きな関心を持ち、そのために採用の可否を決定する前に、その労働者の性格・思想などを調査することは、企業の雇用関係が単なる労働力の提供だけではなく、継続的な人間関係として相互の信頼を要するものであることに鑑みると、合理性を欠くものとはいえない。
<公正な採用選考>
「公正な採用選考」とは、応募者が求人の職務を遂行するのに必要な適性や能力を持っているかどうかを判断基準とし、その上で選考を行うことです。
たとえば、本籍地や家族の職業、宗教や支持政党など「責任のない事項」や、「思想や信条に関わるが本人の責任外の事項」については、職務遂行能力には関係がないため、採用基準に含めてはいけません。
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