社会保険労務士のQ&A
休業補償給付の計算方法について質問です。 ①賃金を受けない…
休業補償給付の計算方法について質問です。
①賃金を受けない就労不能日については、会社から6割未満の補償があった場合であっても
平均賃金の60%が支給される。
→ 例 平均賃金10,000円で会社から5,000円の補償ありの場合は、労災から6,000円支給され、合計11,000円(平均賃金より多くなる)
②就労不能日であるが、半日有給を使用した場合は、有給は労働したとみなすので、部分算定日となり、その有給に該当する賃金を平均賃金から引いた金額の60%が支給される。
→例 平均賃金10,000円で半日有給(5,000円)を使用した場合は、労災から5,000円の60%である3,000円が支給され、合計8,000円
という理解でいいのでしょうか?
そうなると、同じ就労不能日であったとしても、①の会社からの補償(3日までの休業補償とは別)は休業手当ではなく休業補償であり賃金とならないため平均賃金の60%の満額が支給され、②の有給は賃金と解されるため部分算定日となる、というセオリーになるかと思いましたが、合っていますでしょうか?
この違いがいっつも判断に困るところでしたので、質問させていただきました。
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