社会保険労務士のQ&A
1-1-8 労働基準法8-賃金の支払2で通過払いの例外が労働…
1-1-8 労働基準法8-賃金の支払2で通過払いの例外が労働協約に別段の定めがある場合で、全額払いの例外が労使協定がある場合とありますが、ここがなぜ通貨払いの方が労働協約で、全額払いの方が労使協定なのか理解できません。この場合、その内容が労働者全体に及ぶかそうでないかで判断すればよいのでしょうか。そう考えると、どちらも労使協定でもように思えてしまいます。理解不足と初学者のため、的を得ていない質問であれば申し訳ありませんが、ご教示頂けますでしょうか。
※労働協約は使用者と労働組合により締結されるものであるため、有効範囲が及ぶのはその当事者となった労働組合の組合員のみ(労働協約の適用を受ける労働者数が事業場の4分の3以上となる場合は、その事業場において労働組合に加入していない同種の労働者についても労働協約の内容が適用)とあるため、労働協約では、適用されない労働者が出てしまうと考えました。
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