社会保険労務士のQ&A
打切補償について、3年経過しても疾病が治らない場合、平均賃金…
打切補償について、3年経過しても疾病が治らない場合、平均賃金の1200日分を支払うとあります。
会社からすると、治療中の3年間は休業補償(給付基礎日額)をしてきているのに、加えて1200日分を支払うのでしょうか。もっとも休業補償は労災で国から支給されるのでしょうが・・・。そうなると会社にとって1200日分の持ち出しは損な気がします。(打ち切りしなければ労災からずっと支給されるため)
また、4年目で打ち切り補償する場合も、1200日分が必要なのでしょうか。1年間余分に休業補償されているので、1年分減額とはならないのでしょうから、労働者にとっては、打ち切り補償されるまでの間が長い方がお得になります。
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